ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

お客様の視点(2)

家電製品を購入した時に感じたことを書かせていただきます。
購入した製品の機能を知る手段としては、先ず、多くの方が
付属のマニュアルに目を通すのではないでしょうか...。

製品を効果的に使いこなすには正確な操作が必要で、
その目的を達成するためには、マニュアルの役割は極めて
重要といえるでしょう。

でも読み続けていくと、言葉づかいは丁寧なのに素人には分り辛い
単語や専門用語が次々に登場し、「取扱い方法を知りたい」という
欲求はなかなか満たされません。
そして、文章自体にどことなく冷たさを感じてしまうのです。

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2011年12月15日 11:57 | いろいろ気づいたこと | トラックバック(0)

大手企業の法人税は高い?

去る11月30日の2011年度税制改正の積み残し項目に関する
法案の成立で、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の
法人税率が下がることはご存知だと思います。

これにより、金融機関や経済評論家等が口にする実効税率も
当然、引き下げられる訳ですが、それでも我が国の法人税率
は高いとメディアは伝えています。でも、実態はどうでしようか?

大手企業の日本の法人税について日本経団連の税制担当の幹部は
専門誌の中で、「表面金利は高いけれども、実はみかけほど
高くない。」との見解を説明しています。

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2011年12月 9日 09:57 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

法人税の実効税率が変わる...

11月30日に『東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』

が成立しました。

この成立により、法人税は『復興特別法人税』として
2012(平成24)年4月1日~2015(平成27)年3月31日までの
3年間にわたり、基準法人税額の10%が増税されます。

また同日、2011年度税制改正の積み残し項目に関する法案
が可決され、普通法人の法人税率は2012(平成24)年4月1日以後に
開始する事業年度より、現行の30%から25.5%に下がります。
これにより、法人税の実効税率(東京都例)は次の通り変わります。

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2011年12月 6日 15:03 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

法人がん保険税制見直しか?

11月24日、生命保険協会より各保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、『法人がん保険の税務取扱いについて』
の連絡がありました。

「平成13年通達に関わる文書照会回答時から各社の商品性が多様化
していることから現行の商品性を踏まえた税務取扱をすべきであり、
税務取扱の見直しを検討する」とのことです。

現段階では、具体的な見直しの内容や改正施行時期等については、
明らになっておりません。
具体的な進捗がみられましたら、改めて書きたいと思いますが
とり急ぎ、情報としてお知らせいたします。

2011年11月28日 11:09 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

生命保険料控除制度改正

平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、
生命保険料控除制度が改正されます。
(来年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。)

改正について、簡単に説明をさせて頂きますと
本年12月31日までに締結した保険契約については、
従前の生命保険料控除制度が適用されます。

ただし、12月31日以前に締結した契約であっても、
1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、
更新日以後は新制度の適用となりますのでご留意ください。

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2011年11月 7日 13:43 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

小規模企業共済とは

小規模企業共済は経営者の退職金としての共済制度で
小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度です。

ただし、どの会社の経営者でも利用できる訳ではありません。
あくまでも、小規模企業のための共済ですので条件があり、
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)
以下の企業経営者に限られます。

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2011年10月28日 16:31 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

中小企業倒産防止共済制度

今回は企業存続のための経営ツールの一つを
ご紹介させていただきます。

上向きといわれつつも、今なお厳しい経済情勢の現状において、
取引先の倒産による連鎖倒産が懸念されます。
企業はそのような事態に備え、打つ手を考えたいものです。

リスクヘッジする方法として、
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」制度を
ご存知の方も多いのではないでしょうか。

これは、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の
10倍の範囲内で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の
「貸付け」が受けられる共済制度です。

ところで、10月1日よりこの制度が大きく改正されますので
変更点を列記してみましょう。

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2011年9月27日 17:15 | 経営者の保険 | トラックバック(0)

お客さまの視点(1)

とても人気のクリーニング店があり、私と家族は
1週間に1度そのお店に行くことを楽しみにしています。

そこの店員さん(Aさん)がとても気さくな方で、
家族全員の名前を覚えてくれており、
折に触れて声をかけてくれます。

Aさんは、クリーニングという仕事を通じ、
お客さんとのコミュニケーションを楽しんで
いるように感じられます。

私と家族はAさんを見ていると元気をもらうことができ、
そしてAさんとの会話を楽しむためそのクリーニング店を
利用し、いつしか、頻度も多くなっていました。

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2011年9月 8日 12:22 | いろいろ気づいたこと | トラックバック(0)