そもそも通達って何ですか?
今、国税庁は逓増定期保険の税務取扱いについて見直しを行っています。
逓増定期保険については、平成19年6月現在、
・契約時の年齢
・設定する保険期間
によっては保険料の全額を損金算入することが可能です。
このことは、通達に明記してあります。が、
今回、この通達が見直されるようです。
弊社でもこの件に関しては、お客様に随時ご案内を差し上げております。
そうしたところ、先日、あるお客様から表題のようなご質問がありました。
「通達ってなんですか?」と...。