そもそも通達って何ですか?
今、国税庁は逓増定期保険の税務取扱いについて見直しを行っています。
逓増定期保険については、平成19年6月現在、
・契約時の年齢
・設定する保険期間
によっては保険料の全額を損金算入することが可能です。
このことは、通達に明記してあります。が、
今回、この通達が見直されるようです。
弊社でもこの件に関しては、お客様に随時ご案内を差し上げております。
そうしたところ、先日、あるお客様から表題のようなご質問がありました。
「通達ってなんですか?」と...。
私も今まで、"通達"については何となく理解していたつもりです。
でも、これを機会にあらためて通達について調べてみました...。
通達とは、上級行政庁(この場合国税庁)から
下級行政庁(国税局)への命令のようなものです。
ですから、行政組織の内部では拘束力を持ちます。
が、国民に対してまで拘束力が及ぶ法規とは別です。
よって、裁判で通達を持ち出すことはありません。
つまり、本来、通達そのものに拘束されることはないのです。
しかし、私たちは法律には拘束されます。
よって、その通達が法律に準拠しているものである限り、
通達にも従わなくてはならなくなります。
もし、通達に示された税務処理を行わないとどうなるでしょうか?
いうまでもなく、税務署から更正処分を受けることとなってしまうでしょう...。
ところで、逓増定期保険の税務取扱いについて...。
果たして、いつ、どんな通達がでるのでしょうか...。