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保険会社は税務署に対し、契約者、受取人、支払保険料、 支払保険金額といった内容が、こと細かく記載されている 『支払調書』を提出しています。
でも全ての契約ではなく、1回の支払金額が100万円超、 また同一人に対するその年中の年金の支出金額が20万円超の 場合が対象となるのです。
『支払調書』の判定基準は、保険金支払額がベースになり、 例えば、仮に支払保険金が1000万円だったとしましょう...。
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2010年9月14日 14:10 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
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