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10月20日より、年金型保険の二重課税問題 の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き 受付が開始されました。
これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、 今後は、年金支給初年は全額非課税となり、 2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。
ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、 確定申告をしている年分は『更生の請求』を、 していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を しなくてはなりません。
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2010年11月 1日 12:24 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)
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