保険の受取人は長男であれ
井上得四郎先生の『相続入門と考え方』というセミナーがありました。
この中で、"生命保険の受取人は長男であれ"という話が
印象に残っておりますので、簡単に紹介したいと思います。
例えば、兄弟が二人いて、相続財産が自宅だったとします。
弟は家を出て、別に住宅ローンを組んで家を購入し
長男が親と同居して、そのまま家に住んでいました。
そして、親ごころとしては自宅を同居する長男にあげて
自分の加入している生命保険の受取人は、ローンのある次男へ...、
一見、上手い分け方のように思われるのですが...。
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2011年7月28日 09:17 | オーナー家の相続・事業承継, 経営者の保険 | トラックバック(0)
セミナーの動画公開を開始
弊社では、オーナー企業の様々な問題の解決策として
年間10数回程度のセミナーを行ってきました。
しかし、遠方のお客様であったり、開催日時の問題から
ご参加いただくことが出来ない方も多く
「なんとかならないか」というご要望にお応えすべく
セミナーの動画公開を開始しました。
実際のセミナーとは異なり、短い時間でポイントを
ご理解いただければと考えて、各テーマで時間を短縮し
ポイントを解り易く解説しています。
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2011年7月11日 11:00 | 経営セミナーのご案内 | トラックバック(0)
税制改正案一部成立
平成23年度税制改正案が、1月に国会に提出されるも、
東日本大震災の影響や政局の混迷などにより、
成立が先送りされてきました。
ようやく一部が6月22日に、即時実施する法案、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
として可決・成立しました。
保険関連では『個人が受け取った生命保険契約等の一時金
に係る一時所得の必要経費として控除できるもの』が定められ、
平成23年6月30日以後に支払われる保険金について、
一時所得の計算で支払保険料として計上出来るのは
自己負担分のみが対象となります。
すなわち、法人が支払った部分は対象にならないとされますが、
解釈について、各専門家間にも若干の相違がみられます。
当面、同ケースには、専門家の意見をふまえてご留意ください。
2011年7月 4日 10:08 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)