中小企業倒産防止共済制度
今回は企業存続のための経営ツールの一つを
ご紹介させていただきます。
上向きといわれつつも、今なお厳しい経済情勢の現状において、
取引先の倒産による連鎖倒産が懸念されます。
企業はそのような事態に備え、打つ手を考えたいものです。
リスクヘッジする方法として、
「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」制度を
ご存知の方も多いのではないでしょうか。
これは、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の
10倍の範囲内で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の
「貸付け」が受けられる共済制度です。
ところで、10月1日よりこの制度が大きく改正されますので
変更点を列記してみましょう。
(1)掛金総額が320万円から800万円に上限が引き上げられ、
掛金の総額が今月末日時点で320万円に達している契約者は
「掛金納付の再開始」を届け出ることで積立を再開できる。
(10月以降は自動的に納付を継続できる。)
(2)月額の掛金上限額が現行の8万円から20万円に引き上げられる
つまり掛金月額が5千円から20万円までの範囲(5千円単位)で
選択できる。
(3)取引先が倒産した場合に無利子・無担保・無保証人で
借入することができる貸付限度額が、現行の3千2百万円より
8千万円に拡大される。
(4)現行では一律5年とされている償還期間が
5千万円以上6千5百万円未満は6年に
6千5百万円以上8千万円以下は7年に
それぞれ延長される。
(5)「早期償還手当金制度」が創設され
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対しては
手当金が支給される。
例えば、償還期間6年で5千万円の貸付を受けた事業者が
2年後に全額繰り上げ償還(4年の前倒し完済)した場合
80万円の早期償還手当金を受け取ることができる。
(6)納付月数が12ヶ月を超えれば、掛金総額や納付月数に応じた
一定の割合で「一時貸付金」を利用できる。
(貸付利率は0.9%で利息は一括前払いとなる。)
この共済制度は、租税特別措置法により
所定の手続きをすることで、掛金の全額を
損金処理することが可能です。
また、積立てた掛金は、納付月数が40ヶ月に達していれば
解約時に全額を「解約手当金」として受け取ることが出来ます。
このように「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」制度は
企業存続のために有効な経営ツールの一つといえます。
中小企業基盤整備機構のサイトはこちら
>http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
中小企業庁のFAQはこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.htm