生命保険料控除制度改正
平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、
生命保険料控除制度が改正されます。
(来年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。)
改正について、簡単に説明をさせて頂きますと
本年12月31日までに締結した保険契約については、
従前の生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、12月31日以前に締結した契約であっても、
1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、
更新日以後は新制度の適用となりますのでご留意ください。
新制度では従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
に加え、介護医療保険料が控除対象となます。
そして、各適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更、
制度全体での所得控除限度額が12万円まで拡充されます。
尚、住民税の限度額は7万円のままで変更ありません。
今後は、主契約と特約の保険料について、
それぞれの保障内容により適用となる
控除区分が判定され、傷害特約・災害死亡割増特約などに係る
保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。
このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に
記載される金額が異なる場合があり、来年度の申告時には、
旧制度と新制度適用契約の両方で契約されている場合には、
各控除毎に1)旧制度適用契約のみで申告
2)新制度適用契約のみで申告
3)両方で申告
のどれで申告するかを判断しなければなりません。
1月1日以降に既存の保険が更新を迎える場合は、
保険料が上がっても控除額が下がる事もあります。
詳細は各保険会社のサイトや税務署・税理士等にお尋ねください。