法人負担の保険料で控除は?
昨日1月16日に、医療法人が契約者となって保険料を支払った
「養老保険」の一時所得の計算において、本人が負担していない
保険料については控除を認めないという最高裁判決が出ました。
詳細を簡単に説明すると、
1.法人が養老保険を契約しました。
満期保険金の受取人は被保険者(代表者個人)で、
死亡保険金の受取人は法人です。
2.その契約に係る満期保険金を、当該法人の代表者が
受け取りました。
3.上記満期保険金を当該代表者の一時所得に係る総収入金額に算入し、
法人の支払った保険料全額が、一時所得金額の計算上で
控除し得る金額(所得税法34条2項)にあたるとし、
所得税の確定申告をしました。
これについて最高裁は、この契約に係る保険料のうち、
当該法人が保険料として損金経理された部分は
所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないと判決したものです。
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2012年1月17日 14:04 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
九州新幹線で便利になった
3月の震災直後に、九州新幹線鹿児島ルートが全線開通しました。
時期の事情で、開通のセレモニーは大々的に行われませんでしたが
それから10ヶ月、乗ってみると、改めて便利さに気付かされます。
たとえば仕事で、博多から鹿児島まで行く場合は、
今までの、航空機だと、福岡から鹿児島まで約50分、
更に、空港から市内までバスで約1時間を要しました。
それが、この新幹線であれば、最速1時間19分で鹿児島中央駅に着き
あの空港での煩わしい、セキュリティチェックや待機時間が不要なのです。
時間ぎりぎりでも飛び乗れるので、本当に助かります。
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2012年1月10日 15:01 | いろいろ気づいたこと | トラックバック(0)
新年のご挨拶
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
東日本大震災で被災された皆様には、
改めて心からお見舞い申し上げますとともに、
被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
昨年は国内では地震・津波・原発事故などの複合災害、
その後の電力不足、円高や海外経済の減速など、
多くの難題に直面した、まさに『激動の1年』でありました。
本年は、このように山積した難題を解決・復興し
辰年にふさわしく、経済情勢が好転して
景気が上昇する年になりますことを
願ってやみません。
弊社といたしましては、本年も同様に
経営者をサポートする専門家チームとして
引き続き全力で取り組んでまいります。
具体的には、お客様の会社が繁栄し続けるために
『会社と経営者ご自身のキャッシュフローを重視』した、
保険プランをお客様の代理人となることを目指して
取り組みを進めてまいります。
また、ご契約いただいたプランの価値を最大化するために、
『保険プランは定期的な見直しを行ってこそ最適なものとなる』
という信条のもと、過去のご契約が現状に適しているかを、
確認して、ご説明をさせていただきます。
生命保険は期間の長い契約です。
私どもの使命は、
お客様がさまざまな変化に対応し、繁栄し続けるための
お手伝いをさせていただくことにあります。
引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
最後になりましたが、平成24年が皆様にとりまして
実り豊かな1年となりますことを祈念し
新年のご挨拶とさせていただきます。
2012年1月 1日 09:00 | 雑感・その他 | トラックバック(0)