平成24年度税制改正法成立
3/9付の当ブログに『給与所得控除頭打ち』について書きました。
その後、3月30日に平成24年度の税制改正法が成立し、
この、給与所得控除が頭打ちになることが決定しました。
つまり、平成25年度から給与所得控除の上限が設定される訳ですが、
経営者の現実的な問題として、実際、該当される方も多いことでしょう。
ゆえ、ここでは、ちょっと具体的に触れたいと思います。
また、同じく3/9付でも触れましたが、役員在職期間5年以下の
役員の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に課税する措置が廃止となります。
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2012年4月26日 15:15 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
反社会的勢力への対応について
今月に入り、昨年6月にとりまとめられた生命保険協会
による反社会的勢力への対応指針に基づき、
保険会社各社は反社会的勢力への対応を明確に打出しました。
具体的な例としては、約款に、4月以降の保険契約においては、
保険契約者、被保険者又は保険金の受取人が、反社会的勢力に
該当すると認められたり、これらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるときには契約を
解除して、以降に発生した保険事故については保険金等を
支払わないことを、はっきりと謳っている点です。
既に金融業界内おいて証券・銀行業界は、市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するための
基本方針を厳しく定めています。
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2012年4月 9日 13:00 | 経営者の保険 | トラックバック(0)