平成24年度税制改正法成立
3/9付の当ブログに『給与所得控除頭打ち』について書きました。
その後、3月30日に平成24年度の税制改正法が成立し、
この、給与所得控除が頭打ちになることが決定しました。
つまり、平成25年度から給与所得控除の上限が設定される訳ですが、
経営者の現実的な問題として、実際、該当される方も多いことでしょう。
ゆえ、ここでは、ちょっと具体的に触れたいと思います。
また、同じく3/9付でも触れましたが、役員在職期間5年以下の
役員の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に課税する措置が廃止となります。
まず、給与所得控除についてですが、概算経費として給与収入から
控除できる金額が、年収245万円で頭打ちになります。
これにより増税となる金額は
年収 所得税の負担増 住民税の負担増
2,000万円 82,500円 25,000円
2,500万円 200,000円 50,000円
3,000万円 300,000円 75,000円
となります。
これは役員に限らず、所得金額が高ければ
通常の従業員に対しても適用されます。
次に、役員退職金課税についてですが、
通常の退職金は、退職所得の2分の1に対して課税される
優遇措置が設けられていることはご存知でしょう...。
でも、今回の改正では、役員としての勤続年数が5年以下である場合、
この2分の1の優遇措置が無くなります。
つまり、単純に税負担が2倍になるのです。
例えば、グループ内での役員の就任、退任を短期間で繰り返し、
都度、役員退職金を受け取るケース等が該当します。
充分にご留意ください。