法人がん保険1/2損金に
法人がん保険の税務見直しについて以前に書きました。
法人がん保険税制見直しか?
法人がん保険税制見直しか?(2)
ついに、平成24年4月27日付で、「法人が支払う「がん保険」
(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
が国税庁より公示され、即日、税制改正の適用となりました。
今回の改正点を簡単に説明すると、これまでは支払保険料の
全額損金算入が認められていたものが、適用後
(平成24年4月27日以降)に契約したものは、概ね
二分の一損金(二分の一は資産計上)に変更されます。
具体的には、加入時の年齢から105歳までの期間の
二分の一を経過するまでは、支払保険料の二分の一の金額を損金
として処理し、残額を前払費用として資産計上しなければなりません。
そして残りの二分の一の期間は支払保険料を全額損金処理し、
かつ計上した前払費用を取り崩して損金に算入します。
注目される今回の適用以前に契約した保険の扱いですが、
大方の予想通り、逓増定期保険の時と同様に
これまでどおりの税務処理が認められます。
すなわち、全額損金扱いが適用されていた期間に加入された方は、
今後の税務処理も、全額損金算入で変わりません。