医療保険は法人契約がいい?
経営者の方が医療保険に加入される際、個人で契約するか、
法人契約するか、一体、どちらがお得なのでしょうか。
法人契約にするメリットは、保険料を会社の経費にできる事です。
一方、個人契約にすれば生命保険料控除を申請するのみです。
しかし、いざ給付金を受け取る際に、個人契約の場合は
受け取る保険金は全額非課税...。
法人契約では法人税の課税対象となってしまいます。
保険金をそのまま役員に支給すると、金額により役員賞与と見なされます。
考え方として、保険加入の目的が個人の生活費の補填であれば個人、
役員の休業損失補填であれば、法人で加入するのが良いでしょう...。
ここで留意しておきたいのは、法人契約の医療保険はある時点で名義変更し、
個人契約にすることができるということです。
例えば、当初は役員の休業によるリスク補填を目的として、
法人で契約をして、将来、個人に名義変更して保険金を受取るようにすれば、
退職金として個人で生涯の医療保障を得ることが可能になります。
注意するポイントは、入院の事後で名義変更手続きをすることは可能ですが、
保険給付金の支払いについて、名義変更の手続書類到着以前は法人に、
到着後は個人に支払われるケースが多い点です。
断定して書けないのは、保険会社によって対応がまちまちだからです。
双方合意によりどちらか一方に支払われるという取扱規定の会社もありますし、
発症時の法人にしか支払われない会社もあります。
ゆえ加入の際は、将来の自身のニーズを確認のうえご検討ください。