ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

教育資金の贈与税非課税措置

25年度税制改正関連法が成立し、贈与税を非課税とする特例として
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が決定したことは、
税制改正の目玉でもあり、皆さんご存知だと思います。

文部科学省のサイトに掲載されている制度の背景を引用すると

「現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる
教育資金は贈与税非課税である。しかし、教育については将来にわたり
多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高い。

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、
子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資する
とともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に
寄与することを期待するものである。」
文部科学省『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について』

とあります。

すなわち、今回の非課税措置に係わらず、今までも扶養義務者が必要な
都度支払う教育費用の贈与については非課税扱いでした。
違いは、将来にわたる教育資金を「一括贈与」できる点にあります。

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2013年5月14日 11:35 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)