ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

事業承継税制の要件緩和

我が国の事業承継は、
深刻な後継者難という問題もあり、
遅々として進んでいません。

調査会社の帝国データーバンクは、
2014年の全国社長分析レポートを公表し、
2013年末時点の社長の平均年齢は58.9歳で、
過去最高齢を更新したとのこと...。

一方で、社長の高齢化に反して、
交代率は低下しており、
2010年以降、低水準が続いているそうです。

この事態に政府は、事業承継の円滑化を図る目的で 
経営承継円滑化法を制定しました。

税制においては、事業承継関連税制が拡充され、
平成27年1月1日以降、非上場株式等に係る
相続税・贈与税の納税猶予制度の要件が緩和されます。

この改正点の主だったところでは、

・経営承継相続人は『被相続人の親族のみ』としていたものを
 『親族に限らず適任者の後継者で可』となります

・贈与時において『認定会社の役員でないこと』としていたものを
 『代表者を退任すれば有給役員で残留が可』となります

・相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数を
 『5年間毎年8割以上維持する』としていたものを
 『5年間平均で8割以上維持する』となります

・民事再生計画の認可決定等があった場合
 その時点における納税猶予税額を再計算し
 再計算後の納税猶予税額について継続されます

・認定が取り消されて納税猶予税額を納付する際、
 延納又は物納の適用を選択てきます

・経済産業大臣による事前確認制度が廃止されます。

・納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%
 ※(現行:年2.1%)に引き下げられます。

(その他、いくつか改正点があります。、
 詳しくは、専門家にご確認ください。)

事業承継については、
冒頭に書いた後継者問題や
諸々、多くの課題を抱えており
簡単に解決できるものではありません。

先送りせず、早めに対策を講じて
皆さまの事業承継が
円滑に進みますことを願ってやみません。

2014年11月18日 12:00 | オーナー家の相続・事業承継 | トラックバック(0)

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