ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

相続放棄しても債権は消えない

諸事情で会社へ貸付けをしている経営者の方もいらっしゃると思います。
税理士の言われるままに、会社への貸付金として処理した、
こんな形で債権が残っている場合もあるかもしれません。

でも、そのまま放置を続けると、いずれ大変なことになります。
社長様に万が一のことがあった場合に、
会社への貸付債権が相続財産となり、相続税の対象となるからです。

債権額が大きいと、相応の相続税がかかってしまい、
納税のために、相続人が他の不動産や動産を喪失してしまいます。
つまり、奥様やご子息がご苦労されることが考えられるのです。

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2015年3月26日 16:20 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)