ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

すでにご存知の方も多いと思いますが、
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
父母や祖父母が『結婚・子育て資金の一括贈与』した場合に
贈与税が非課税となる制度が創設されました。

ちょっと前に、『教育資金の一括贈与』が話題となりましたが、
今回はその第二弾で、結婚・子育て資金版です。
でも、使途のほかに、前回と異なる点がいくつかあります。

まず、上限が1,000万円となり、
受贈者の年齢を20歳以上50歳未満としている点。
50歳に達する日に口座等は終了し、
終了時に、使い残しがあれば、贈与税を課税されます。

そして、終了前に贈与者が死亡した時に、
使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されるという点です。

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2015年4月22日 09:13 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)