ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

復興支援の税務取扱い

九州地方では依然、余震が続いていることを
ニュースが伝えております。
また、GWは観光客が半減したと聞き、
経済的な影響も懸念されます。
被害地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。

さて、先月末に国税庁は、熊本県を対象とした
国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長と、
全国の皆様の支援に対する、
義援金の税務上の取り扱いを公表しました。

法人の義援金については、法人税法第37条第3項により
義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金
に該当するものであれば、
支出額の全額が損金の額に算入されます。

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2016年5月11日 12:00 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)