相続法改正の動き1
「民法の相続分野の大幅な見直しは、
1980年以来、約40年ぶり」
こんな記事を目にしますが、
相続関係の民法、いわゆる相続法が
法制審議会民法(相続関係)部会で審議され、
大きく見直される動きにあります。
その一つが、遺留分の算定方法の見直しです。
改正に関する要綱案には、
「相続人に対する贈与は,
相続開始前の10年間にされたものに限り、
その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入する
注)-民法903条第1項に規定する贈与
(特別受益に該当する贈与)に限る-
と記されています。
すなわち、今回の改正が行われれば、
10年より前に贈与した自社株については、
遺留分減殺請求の対象外となるわけです。
早期に自社株を生前贈与することによって、
遺留分のことなどを気にせずに、
例えば、中小企業経営承継円滑化法の
民法特例を適用しなくても、
事業承継をスムーズに行うことが可能になります。
その他にも、改正に関する要綱案には、
見直される点がいくつかありますので、
追って記したいと思います。