保険活用のイノベーション
一般的に生命保険の仕事というのは、
お客様が亡くなった場合、
保険金を支払って終了します。
その後の相続において、
税務申告は税理士、
遺産分割でもめれば弁護士
が登場してくるわけです。
でも、保険を扱う者には、
保険金がどのように取り扱われたかは、
まったく知る由もありません。
このことを確認するためには、
遺族に聞くしかないわけですが
現実的ではありません。
一般的に生命保険の仕事というのは、
お客様が亡くなった場合、
保険金を支払って終了します。
その後の相続において、
税務申告は税理士、
遺産分割でもめれば弁護士
が登場してくるわけです。
でも、保険を扱う者には、
保険金がどのように取り扱われたかは、
まったく知る由もありません。
このことを確認するためには、
遺族に聞くしかないわけですが
現実的ではありません。
弊社では、7月1日よりオーナー経営者のための新Webサイト、
『経営者保険気づき発見システム』をスタートしました。
この『経営者保険気づき発見システム』とは、経営課題解決の糸口
となるような、会社の生命保険を経営に役立てる情報を発信し、
経営者保険を活用することにより、いわゆる長期で安定した
「100年経営」の実現に向けたお手伝いをさせていただくためのサイトです。
ここでいう経営者保険とは
●経営者の万一の保障確保
●資金繰り強化と資産形成、
●役員退職金準備
●事業承継・相続対策など
会社の事業継続に伴う経営課題解決のために企業が活用する生命保険
のことを総称していいます。
弊社のメニューの一つとして、役員退職金保険一括見積り
https://www.yakuintaisyokukin.com/
を行っており、年間1000件以上のお問い合わせを頂いております。
日頃のご愛顧に、心より感謝申し上げます。
この一環として、弊社オリジナルの役員退職金のガイドブックを作成しており、
オーナー経営者からの相談事例を最新税制に対応して解説した、
最新版小冊子『役員退職金完全ガイド』も好評です。
タイトルは『役員退職金の「合理的な決め方」と「税務対策」』で
これだけは押さえておきたい!役員退職金のこととして、
・役員退職金の合理的な決め方
・役員退職金規程がある場合とない場合の準備方法
・役員退職金の税務対策
・勇退時に困らないために経営者が行っておくべき準備
・役員退職金の規程の作成に役立つデーター集 等
役員退職金準備に知っておきたい情報を、多数掲載しております。
この冊子を希望される場合は、役員退職金保険一括見積り
https://www.yakuintaisyokukin.com/
よりご請求が可能ですので、ぜひ、お申込みの上、ご一読ください。
【追記】
税制改正最新版を作成いたしました。
引き続き
https://www.yakuintaisyokukin.com/
よりお申込みの上、ご一読ください。
前回に引き続き、予定利率引き下げに伴う最新情報について書きます。
生命保険各社は、各保険商品の予定利率の引き下げを発表しています。
(実際に対象になるのは、4月2日以降の新契約からとなります。)
これら保険会社各社の発表を見ると、前述の貯蓄性の高い終身保険や
養老保険等に止まらず、定期性の保険商品も対象とする保険会社が
多々見受けられますが、役員退職金準備等で経営者保険として活用される
『逓増定期保険』や『長期定期保険』も含まれています。
概ね0.5%程予定利率が下がり、保険料は年齢や性別により違いますが、
10%前後上がるというイメージを思い浮かべるといいでしょう...。
そして、解約返戻金の戻り率も下がりますので、保険活用をご検討の方
にとって、引き下げ後はメリットが薄れることは否めません。
標準利率の引き下げに伴い、各保険会社では一時払いや
短期払い終身保険の販売停止や、予定利率の引き下げ等の
対応が見え始めました。
予定利率が下がるということは、同じ保障でも保険料が上がって、
解約返戻金が減ってしまうことであり、
影響を顕著に受けると予想されているのが終身保険や年金保険、
養老保険等の貯蓄性の高い商品です。
さて、ここで終身保険のメリットをおさらいしてみましょう。
第一は、確実に残された家族に現金を引き継げることです。
そして、受取人を指定すれば、希望する人に確実にお金を遺せます...。
経営者の方が医療保険に加入される際、個人で契約するか、
法人契約するか、一体、どちらがお得なのでしょうか。
法人契約にするメリットは、保険料を会社の経費にできる事です。
一方、個人契約にすれば生命保険料控除を申請するのみです。
しかし、いざ給付金を受け取る際に、個人契約の場合は
受け取る保険金は全額非課税...。
法人契約では法人税の課税対象となってしまいます。
保険金をそのまま役員に支給すると、金額により役員賞与と見なされます。
考え方として、保険加入の目的が個人の生活費の補填であれば個人、
役員の休業損失補填であれば、法人で加入するのが良いでしょう...。
ここで留意しておきたいのは、法人契約の医療保険はある時点で名義変更し、
個人契約にすることができるということです。
うつ病は、今や60人に一人が罹患していると言われています。
このうつ病は「国民病」となり「従来は、精神疾患の人は保険会社が
引受を嫌がったものでした。
最近では、加入できる引受基準緩和型の医療保険や終身保険が
販売されるようになりました。
厚生労働省でも、 仕事によるストレスが関係した精神障害についての
労災請求が増えたことを機に、基準を見直し、平成23年12月に
新たな認定基準を定めております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
来年4月から、生命保険の保険料(新規契約分)が上がる気配です。
何故ならば、保険会社が契約者に約束する予定利率(運用利回り)の
目安となる「標準利率」を、金融庁が引き下げる見通しとなったからです。
実に12年ぶりで、現行の年1.5%から年1.0%へと変わるとのこと...。
ところで「標準利率」は、生命保険会社が契約者に実現不可能な
利回りを約束することを防ぐために設定されており、
10年物国債の過去3年間の平均利回りをベースにしています。
さて、「標準利率」が引き下げられることにより、生保各社は
将来の保険金支払いに備えて、毎年積立てる「責任準備金」の額を
増やす必要があり、この原資作りが値上げの予想を生んでいるのです。
ただし、そのまま値上げを断行すると「生保離れ」となる可能性もあり、
各保険会社としては厳しいところ...。
そのまま値上げにふみきるのか、しばらくは注視する必要があるでしょう
法人がん保険の税務見直しについて以前に書きました。
法人がん保険税制見直しか?
法人がん保険税制見直しか?(2)
ついに、平成24年4月27日付で、「法人が支払う「がん保険」
(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
が国税庁より公示され、即日、税制改正の適用となりました。
今回の改正点を簡単に説明すると、これまでは支払保険料の
全額損金算入が認められていたものが、適用後
(平成24年4月27日以降)に契約したものは、概ね
二分の一損金(二分の一は資産計上)に変更されます。
今月に入り、昨年6月にとりまとめられた生命保険協会
による反社会的勢力への対応指針に基づき、
保険会社各社は反社会的勢力への対応を明確に打出しました。
具体的な例としては、約款に、4月以降の保険契約においては、
保険契約者、被保険者又は保険金の受取人が、反社会的勢力に
該当すると認められたり、これらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるときには契約を
解除して、以降に発生した保険事故については保険金等を
支払わないことを、はっきりと謳っている点です。
既に金融業界内おいて証券・銀行業界は、市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するための
基本方針を厳しく定めています。
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