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保険会社の予定利率引き下げ2
前回に引き続き、予定利率引き下げに伴う最新情報について書きます。
生命保険各社は、各保険商品の予定利率の引き下げを発表しています。
(実際に対象になるのは、4月2日以降の新契約からとなります。)
これら保険会社各社の発表を見ると、前述の貯蓄性の高い終身保険や
養老保険等に止まらず、定期性の保険商品も対象とする保険会社が
多々見受けられますが、役員退職金準備等で経営者保険として活用される
『逓増定期保険』や『長期定期保険』も含まれています。
概ね0.5%程予定利率が下がり、保険料は年齢や性別により違いますが、
10%前後上がるというイメージを思い浮かべるといいでしょう...。
そして、解約返戻金の戻り率も下がりますので、保険活用をご検討の方
にとって、引き下げ後はメリットが薄れることは否めません。
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2013年2月14日 16:53 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
保険会社の予定利率引き下げ
標準利率の引き下げに伴い、各保険会社では一時払いや
短期払い終身保険の販売停止や、予定利率の引き下げ等の
対応が見え始めました。
予定利率が下がるということは、同じ保障でも保険料が上がって、
解約返戻金が減ってしまうことであり、
影響を顕著に受けると予想されているのが終身保険や年金保険、
養老保険等の貯蓄性の高い商品です。
さて、ここで終身保険のメリットをおさらいしてみましょう。
第一は、確実に残された家族に現金を引き継げることです。
そして、受取人を指定すれば、希望する人に確実にお金を遺せます...。
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2013年1月15日 11:39 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
医療保険は法人契約がいい?
経営者の方が医療保険に加入される際、個人で契約するか、
法人契約するか、一体、どちらがお得なのでしょうか。
法人契約にするメリットは、保険料を会社の経費にできる事です。
一方、個人契約にすれば生命保険料控除を申請するのみです。
しかし、いざ給付金を受け取る際に、個人契約の場合は
受け取る保険金は全額非課税...。
法人契約では法人税の課税対象となってしまいます。
保険金をそのまま役員に支給すると、金額により役員賞与と見なされます。
考え方として、保険加入の目的が個人の生活費の補填であれば個人、
役員の休業損失補填であれば、法人で加入するのが良いでしょう...。
ここで留意しておきたいのは、法人契約の医療保険はある時点で名義変更し、
個人契約にすることができるということです。
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2012年12月17日 11:20 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
メンタルヘルスを考慮した保険
うつ病は、今や60人に一人が罹患していると言われています。
このうつ病は「国民病」となり「従来は、精神疾患の人は保険会社が
引受を嫌がったものでした。
最近では、加入できる引受基準緩和型の医療保険や終身保険が
販売されるようになりました。
厚生労働省でも、 仕事によるストレスが関係した精神障害についての
労災請求が増えたことを機に、基準を見直し、平成23年12月に
新たな認定基準を定めております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
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2012年11月12日 13:47 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
生保保険料が値上げか?
来年4月から、生命保険の保険料(新規契約分)が上がる気配です。
何故ならば、保険会社が契約者に約束する予定利率(運用利回り)の
目安となる「標準利率」を、金融庁が引き下げる見通しとなったからです。
実に12年ぶりで、現行の年1.5%から年1.0%へと変わるとのこと...。
ところで「標準利率」は、生命保険会社が契約者に実現不可能な
利回りを約束することを防ぐために設定されており、
10年物国債の過去3年間の平均利回りをベースにしています。
さて、「標準利率」が引き下げられることにより、生保各社は
将来の保険金支払いに備えて、毎年積立てる「責任準備金」の額を
増やす必要があり、この原資作りが値上げの予想を生んでいるのです。
ただし、そのまま値上げを断行すると「生保離れ」となる可能性もあり、
各保険会社としては厳しいところ...。
そのまま値上げにふみきるのか、しばらくは注視する必要があるでしょう
2012年7月18日 12:29 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
法人がん保険1/2損金に
法人がん保険の税務見直しについて以前に書きました。
法人がん保険税制見直しか?
法人がん保険税制見直しか?(2)
ついに、平成24年4月27日付で、「法人が支払う「がん保険」
(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
が国税庁より公示され、即日、税制改正の適用となりました。
今回の改正点を簡単に説明すると、これまでは支払保険料の
全額損金算入が認められていたものが、適用後
(平成24年4月27日以降)に契約したものは、概ね
二分の一損金(二分の一は資産計上)に変更されます。
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2012年5月 2日 13:21 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)
反社会的勢力への対応について
今月に入り、昨年6月にとりまとめられた生命保険協会
による反社会的勢力への対応指針に基づき、
保険会社各社は反社会的勢力への対応を明確に打出しました。
具体的な例としては、約款に、4月以降の保険契約においては、
保険契約者、被保険者又は保険金の受取人が、反社会的勢力に
該当すると認められたり、これらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるときには契約を
解除して、以降に発生した保険事故については保険金等を
支払わないことを、はっきりと謳っている点です。
既に金融業界内おいて証券・銀行業界は、市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するための
基本方針を厳しく定めています。
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2012年4月 9日 13:00 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
法人がん保険税制見直しか?(2)
昨年(平成23年)11月24日、生命保険協会より各保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、『法人がん保険の税務取扱いについて』
の連絡があったことを書きました。>>内容はこちらをご覧ください
そして、いよいよ昨日、国税庁より具体的な税務取扱いの改正案が出され
意見公募手続の実施について公示されました。
すなわち税務取扱いの改正が現実化したのです。
これから3月の29日までが意見公募の募集期間であり
実施されるのはそれ以降ですが、逓増定期保険の税制改正時と同じ
即日、改正される可能性があります。
とはいえ、現段階ではここまでしか書くことができません。
具体的に施行が決定しましたら、改めて書きたいと思いますが
とり急ぎ、情報としてお知らせいたします。
>>国税庁より公示された内容はこちらをご覧ください。
2012年2月29日 15:09 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
一時払い終身保険について
今回は『一時払い終身保険』について書きます。
この保険は、超低金利時代の中で、貯蓄性があり
相続対策にもなることから、銀行窓口での取扱いが
多い商品となっています。
終身保険ですが、 保険料の払込は一回のみ...。
当然ながら、まとめて払うので割引率が高くなり
ゆえ、保険料が安くなります。
また、健康状態の診査も必要ありません。
使い道が決まっていない現預金の資産をお持ちの方...。
相続税対策を思案されている方...。
このような方に向いた保険といえるでしょう...。
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2012年2月16日 16:10 | 経営者の保険 | トラックバック(0)
法人負担の保険料で控除は?
昨日1月16日に、医療法人が契約者となって保険料を支払った
「養老保険」の一時所得の計算において、本人が負担していない
保険料については控除を認めないという最高裁判決が出ました。
詳細を簡単に説明すると、
1.法人が養老保険を契約しました。
満期保険金の受取人は被保険者(代表者個人)で、
死亡保険金の受取人は法人です。
2.その契約に係る満期保険金を、当該法人の代表者が
受け取りました。
3.上記満期保険金を当該代表者の一時所得に係る総収入金額に算入し、
法人の支払った保険料全額が、一時所得金額の計算上で
控除し得る金額(所得税法34条2項)にあたるとし、
所得税の確定申告をしました。
これについて最高裁は、この契約に係る保険料のうち、
当該法人が保険料として損金経理された部分は
所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないと判決したものです。
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2012年1月17日 14:04 | 経営者の保険 | トラックバック(0)