新型医療保険のご紹介
最近、新しいタイプの医療保険が発売されました。
医療保険とはいえ、資産を残すタイプの保険でもあり
簡単に紹介したいと思います。
この保険は、保険料の支払い方法にも特徴があり
一時払(一括払い)のみ...。
保険料の支払いというよりも、お金を預ける感じです。
そして、肝心の保障は、終身保障となっています。
契約者貸付の他に、解約する場合には、
契約後一定の期間は払込保険料相当額の8割、
それ以降は返戻金として100%がお手元に戻ります。
最近、新しいタイプの医療保険が発売されました。
医療保険とはいえ、資産を残すタイプの保険でもあり
簡単に紹介したいと思います。
この保険は、保険料の支払い方法にも特徴があり
一時払(一括払い)のみ...。
保険料の支払いというよりも、お金を預ける感じです。
そして、肝心の保障は、終身保障となっています。
契約者貸付の他に、解約する場合には、
契約後一定の期間は払込保険料相当額の8割、
それ以降は返戻金として100%がお手元に戻ります。
弊社のほかにも、各保険の一括見積りサービスを行なう
会社があり、近年、保険代理店以外のFPや、
財務コンサルタントと称する会社が
同様のサービスを行う事例がみられます。
でも、保険代理店以外が保険の見積りを設計することは
無理がありますし、また、業法上資格を持っている人以外が、
保険の見積りをプランニングしたり内容について
説明することは、禁止されているのはご存知でしょうか?
資格を持たない人の誤った説明によって、正確な情報が
お客様に伝わらずに誤解され、信用の失墜や
保険への不信感を招いたら大変です...。
平成23年度税制改正のポイントで、
相続関係は概ね、相続税が増税される内容となり、
相続税の課税対象者が大幅に増えそうです。
ここで『相続』ではなく『贈与』ということを考え、
生前贈与を検討した場合に、果して贈与税を軽減させる
手段として、生命保険の活用は有効でしょうか...。
10月20日より、年金型保険の二重課税問題
の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き
受付が開始されました。
これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、
今後は、年金支給初年は全額非課税となり、
2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。
ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、
していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を
しなくてはなりません。
保険会社は税務署に対し、契約者、受取人、支払保険料、
支払保険金額といった内容が、こと細かく記載されている
『支払調書』を提出しています。
でも全ての契約ではなく、1回の支払金額が100万円超、
また同一人に対するその年中の年金の支出金額が20万円超の
場合が対象となるのです。
『支払調書』の判定基準は、保険金支払額がベースになり、
例えば、仮に支払保険金が1000万円だったとしましょう...。
3月2日より新しい保険法に対応した新規契約、
保全業務がスタートしました。
当社でも、各保険会社からの新しいパンフレットや
書類が届き、各保険会社の変更内容確認を行っております。
ところで保険料を払う契約者と、保障の対象となる被保険者
が異なる契約を第三者契約といいます。
例えば、法人が従業員に掛ける生命保険契約は対象になり、
商法の定めにより、従業員を被保険者とする法人契約の際に、
「生命保険契約付保に関する規定」という書類の
提出を求められていました。
4月に保険法が施行されます。
この法改正には契約者や被保険者、保険金受取人の権利強化
および、保険会社からの支払いが円滑になる等、
消費者保護への配慮が伺われます。
今回は保険会社からの支払いについてスポットを当ててみましょう。
年払いや半年払いの契約を中途解約する場合、これまでは
未経過保険料の返金はありませんでしたが、
今後は未経過分の保険料相当額が返金されます。
一方で、解約を前提とした加入の場合は、以前に比べて解約返戻金の
ピークのタイミングを図る事が難しくなりそうです。
会社で養老保険に加入されてますでしょうか?
本来、養老保険は貯蓄性の高い商品で、
保険料は全額資産計上となります。
また、従業員全員加入という前提の
ハーフタックスプランであれば、
支払保険料の1/2を損金計上する事が認められています。
但し、満期保険金と死亡保険金の受取人を変えて、
特殊なパターンの全額損金プランでの
加入を勧める営業マンも散見されます。
先日閣議決定された
平成21年度の税制改正案に盛り込まれている、
生命保険料控除の見直しについてご紹介します。
現在は、「生命保険料控除」・
「個人年金保険料控除」の2本立てで
それぞれの上限額は国税5万円、
地方税3万5千円で、
控除合計額は国税10万円、
地方税7万円となっています。
これが平成24年度より、
新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、
既存の2本と合わせて3本立てになります。
『生命保険料控除』は、
ほとんどの方がご存知のことと思います。
が、ちょうど年末調整の時期ですので、
改めて簡単に解説いたします。
生命保険契約締結後、契約した人は
保険会社に保険料を支払います。
そして、その年の1月1日から12月31日迄に
支払った保険料の一定額を、
その年の契約者(保険料を支払う人)の
所得から差し引くことが出来ます。
若し、受け取った配当金などがある場合は、
保険料合計から配当を差し引いた保険料が対象となります。
これを『保険料控除』といいます。
控除額は、年間払込み保険料により異なり、
2万5千円から上限5万円です。
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