医療保険の留意点3
医療保険の留意点の続きです。
今回で、医療保険の留意点のまとめとさせて頂きます。
留意点の最後は、
がん保険の「がん診断(治療)給付金」についてです。
保険会社によっては支払いの条件として、
がんと診断されて治療の為の入院を開始した時、
と約款に定めている場合があります。
最近では入院を伴わないがん治療がありますが、
この保険では、診断(治療)給付金は請求できません。
医学の進歩に伴い、ご加入されている保険の見直しも必要でしょう。
医療保険の留意点の続きです。
今回で、医療保険の留意点のまとめとさせて頂きます。
留意点の最後は、
がん保険の「がん診断(治療)給付金」についてです。
保険会社によっては支払いの条件として、
がんと診断されて治療の為の入院を開始した時、
と約款に定めている場合があります。
最近では入院を伴わないがん治療がありますが、
この保険では、診断(治療)給付金は請求できません。
医学の進歩に伴い、ご加入されている保険の見直しも必要でしょう。
医療保険の留意点の続きです。
医療保険では1入院の支払日数限度が
60日型・120日型等と定められています。
同じ病気治療等で前回の退院日の翌日から起算して
180日以内の再入院の場合は1入院とみなされます。
1入院とみなされる場合に、初回と再入院の合計日数が
限度日数を超えた部分の入院については、
給付金が支払われません。
皆様は、医療保険にご加入されていらっしゃいますか?
病気で入院や手術の場合の、費用の負担は大変です。
特に家計を支える大黒柱が病気やけがに見舞われる
リスクに対し、対策を講じなくてはなりません。
このような場合にカバーするのが、医療保険です。
医療保険は高齢化社会に向けて、
生きるための保険で、
ますます需要が高まるでしょう。
そして、需要に合わせて、
高度先進医療にも対応が可能な
商品も登場しました。
でも、医療保険に入っていれば、
全ての入院や手術の費用が保障される
という訳ではありません。
では、保険金が出ないのはどのようなケースでしょうか?
私どもは経営者の皆様へ、
役員退職金の準備をお勧めしております。
役員退職金には、役員報酬に比べて、
受取額が多くなるというメリットがあるからです。
仮に役員報酬として一億円を受給したとします。
手取り額は、税金等でおおよそ半分の
約五千万円となってしまいます。
一方で退職金であれば、
約七千五百万円も受け取ることができるのです。
なぜなら、税務面でのメリットがあるからです。
このメリットについて、具体的に説明をさせて頂きます。
いつもお世話になります。
本日より、新しく大和生命の取り扱いを開始いたしました。
保険のメニューが増え、
よりお客様のご要望にあったご提案が可能になります。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
逓増定期保険に係る新税務取扱(案)は、
昨年末に国税庁による公示されました。
そして国税庁より、ようやく昨日2月28日付で
新税務通達が発表されました。
逓増定期保険を導入済み、若しくは検討中の皆様は
既にご存知かもしれません。
さて、肝心の内容ですが、
昨年末の新税務取扱(案)通りに落ち着きました。
(新税務通達の正式発布日である2月28日から適用されます。)
ここで、逓増定期保険の税制改正後の取扱いについて、
簡単に説明いたします。
弊社の経営者保険に関する情報サイト
経営者保険オンラインをリニュアル致しました。
http://www.kho.co.jp
ただいま経営者の方にお役に立つ小冊子を無料進呈中!!
役員退職金、M&A、事業承継等、タイトルはいろいろあります。
是非一度、アクセスください。
保険契約を締結されますと、
保険会社より約款が渡されます。
約款は改めていうまでもなく、契約の条項です。
そして、保険金の支払い事由が発生した場合、
この約款に基づいて、
保険金が支払われることになります。
ところで、日本で扱われている保険の約款は
かなりのボリュームがあります。
それも小さい字で、商法や民法などの法律用語を使った
難しい表現でびっしり書かれておりますので、
全部読まれた方はなかなかいないでしょう。
(もっとも、約款が細かいのは保険会社に限らず、
銀行等、他の金融機関も同様ですか...。)
既にご案内をさせて頂いている通り、
国税庁が逓増定期保険の税務取扱いについて
見直しを検討している動きがあることから、
大半の保険会社で逓増定期保険の販売を停止しております。
税務取扱いの方向性については、いまだに未定の状態です。
お客様にはご不便をおかけしますことを、お詫び申し上げます。
(情報が入り次第、速やかに告知をさせて頂きます。)
さて、弊社では、この『逓増定期保険の税務見直し』に関連して
今後の逓増定期保険の動向をふまえて、
小冊子を作成いたしました。
今、国税庁は逓増定期保険の税務取扱いについて見直しを行っています。
逓増定期保険については、平成19年6月現在、
・契約時の年齢
・設定する保険期間
によっては保険料の全額を損金算入することが可能です。
このことは、通達に明記してあります。が、
今回、この通達が見直されるようです。
弊社でもこの件に関しては、お客様に随時ご案内を差し上げております。
そうしたところ、先日、あるお客様から表題のようなご質問がありました。
「通達ってなんですか?」と...。
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