新年のご挨拶
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、
お客様のためになり、ご満足いただけるように
より一層、全力で取り組んでまいります。
引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、
お客様のためになり、ご満足いただけるように
より一層、全力で取り組んでまいります。
引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。
10月5日に創立18周年感謝企画特別講演会を、
昨年に引き続き、講師に寺島実郎先生をお招きして、
開催いたしました。
ご多忙の中、多くの皆さまにお越しいただき、
厚くお礼申し上げます。
第1部では寺島先生に
「激変する世界構造と日本の進路」というテーマで、
お話をいただきました。
また第2部では、事業承継問題をテーマに、
私が講師を務めさせていただきました。
事業承継について考えたいことや、
準備をしておきたいことについて、
私自身の経験や事例を交えて解説いたしました。
多くの皆さまが、ご清聴くださいまして、
本当に有難うございました。
少しでもお役にたてれば幸いです。
弊社では、今後もオーナー経営者の問題解決に貢献すべく、
定期的にセミナー、講演会を開催して参ります。
何卒一層のご愛顧ご指導を賜りたく、
お願い申し上げます。
まずはお礼かたがたごあいさつ申し上げます。
今回は役員退職金について書きたいと思います。
役員退職金というのは、
一般的に3つの性格を持っています。
まずは、役員の功労に見合うお金であり、
功労をねぎらうためのお金という性格、
もう1つは、所謂、手切れ金という性格、
そして、実は給料の後払いであるという性格です。
これを一般的な役員退職金の3要素だと考えています。
この中で、オーナー社長の場合には、
手切れ金は当てはまらないといえるでしょう。
他の2つ、功労に見合う報酬として退職金をもらう、
給料の後払いとして退職金をもらう、
ということが該当すると思います。
長年にわたって会社を支えてきた、
ご自身へのねぎらいと、給料の後払いと考えて、
功労に見合った退職金のお受取りを
考えられたらいかがでしょうか。
弊社では「知らないと損する退職金」という、
役員退職金の押えておきたいポイントが書かれた小冊子を、
10月18日までの期間限定でお配りしております。
ご一読いただけましたら幸いです。
↓ご請求はこちらから↓
https://www.humannetwork.jp/nets/1710/
このたび、オンラインルーム「経営者のアシスト」
を導入いたしました。
「経営者のアシスト」とは、
映像および画像・資料をパソコンを通じて共有し、
音声は電話回線を通じることで
対面しているのに近い環境でお話しができる、
オンラインのお打ち合わせシステムです。
以前からお客様より、
電話やメールのやり取りだけでは、
・細かいニュアンスが伝わってこない
・資料の該当する部分を、
いちいち確認して探すのが面倒だ、
等のご意見を頂戴しておりました。
この「経営者のアシスト」を活用することで、
弊社担当の映像と、説明の資料が
パソコンの画面に表示されますので、
実際に会って面談しているのに近い環境で、
お打合わせをさせていただくことが可能になります。
皆さまとお打ち合わせをさせていただく機会がございましたら、
是非、ご活用くださいますと幸いです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2月3日に新春特別講演会
『2017年に果たすべき「社長の決断」』
を開催いたしました。
ご多忙の中、遠路にかかわらずご来場くださいまして、
まことにありがとうございました。
第1部では、株式会社アイ・シー・オーコンサルティングの
井上和弘会長に講師としてご登壇いただきました。
また、第2部では私が講師として、
「オーナー社長の自社株対策」というテーマで、
財産の分け方で、相続税が変わるお話を中心に
弊社の財産分割シミュレーションを交えて
解説させてただきました。
弊社では、今後もオーナー経営者の問題解決に貢献すべく、
定期的にセミナー、講演会を開催して参ります。
何卒一層のご愛顧ご指導を賜りたく、
お願い申し上げます。
まずはお礼かたがたごあいさつ申し上げます。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年は、国内のマイナス金利政策や、
国際情勢では、英国のEU離脱、
トランプ氏の大統領選出等、
今後の経済情勢に影響を与える出来事が起こりました。
生命保険業界についていえば、
マイナス金利による先行き不透明感が伴い、
運用型商品の売止めや、
春以降は、保険会社各社の保険料値上げが予想されます。
このような環境下において生命保険には、
万一の場合、会社や家族が困らないための保障や、
老後の生活資金の確保といった役割があり、
保険会社には、これらの社会的使命を担っているという
自覚をもってほしいということを痛感いたします。
私どもヒューマンネットワークグループは、
オーナー経営者の問題を明確にし、
その解決に貢献したいと考えております。
昨年度より、その解決には
『法務と税務、金融(保険)の三位一体』
となった対策の必要性を痛切に感じ
ご相談にお応えできる体制を整えてまいりました。
その取り組みの一環として、
ホームページによる各種シミュレーションを作成しました。
一人でも多くの経営者の皆様に、
ご活用いただければ幸いに存じ上げます。
また、皆様の忌憚のないご意見をいただきたく、
何卒ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
最後に、今年は酉年ですが「とり」は"とりこむ"で、
商売には縁起が良いといわれております。
干支のように、貴社が益々ご発展されることを祈念し、
新年のご挨拶とさせていただきます。
10月6日に『創立17周年記念企画特別講演会』
第1部:講師 日本総合研究所会長 寺島実郎様
第2部:講師 鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 福﨑剛志様
を開催いたしました。
前日までの台風の影響を心配しましたが、
当日は嘘のように、天候に恵まれました。
ご多忙の中、遠路にかかわらずご来場くださいまして、
まことにありがとうございました。
おかげさまで、多くの方々にご参加いただき、
主催者としてこれ以上ない喜びを感じております。
今後ともいっそうのご指導、ご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
まずはお礼かたがたごあいさつ申し上げます。
この度、「オーナー社長の自社株対策」というタイトルで
オーナー社長の自社株対策について解説した本を
日経ランキング税務部門1位に選ばれた
鳥飼総合法律事務所の若手ホープ弁護士、福﨑剛志先生、
弊社グループ東京会計パートナーズの島﨑敦史税理士
と共著で出版いたします。(すばる舎より10月15日刊行)
ところで、ブログをお読みくださっている経営者の皆様は、
取引先や同業者が株で揉めているなどの噂を
一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
せめてわが身に降りかからないように、
事前の対策を講じておきたいものです。
一口に自社株対策といっても様々な対策があります。
後継者の決定等、一定の条件が揃わないと
できない対策もあります。
条件が揃う前に、経営者に万一のことが発生すれば
会社の存続すら危ぶまれるでしょう。
ここでまず、必要なことは、
現状で出来ることから着手するということです。
しかしながら、現状で出来ることとは一体何なのか?
分からない経営者の方も多いのではないでしょうか。
今回の書籍では、自社株対策に着手するにあたって、
手遅れになる前に今すぐにできることを
さまざまな事例を用いて解りやすく、
そして、打つ手を数多く紹介しております。
ご購読いただき、現状から今一歩踏み込んで
自社株対策をご検討いただく機会になれば幸いに存じます。
九州地方では依然、余震が続いていることを
ニュースが伝えております。
また、GWは観光客が半減したと聞き、
経済的な影響も懸念されます。
被害地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。
さて、先月末に国税庁は、熊本県を対象とした
国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長と、
全国の皆様の支援に対する、
義援金の税務上の取り扱いを公表しました。
法人の義援金については、法人税法第37条第3項により
義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金
に該当するものであれば、
支出額の全額が損金の額に算入されます。
このたびの、熊本地方の地震により
被災された皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、保険会社各社は今回の地震で、
災害救助法が適用された地域で被災されたご契約者さまに対し、
申し出により支払猶予期間6か月の延長対象などの
特別措置を適用しております。
◎特別措置適用の対象となる場合
(1) ご契約者さまが災害救助法適用地域に居住し、
被災された場合
(2) ご契約者さまの勤務先が災害救助法適用地域にあり、
給与の支払いが遅延または滞っている場合
(3) ご契約者さまの会社が災害救助法適用地域にあり、
事業の運営に支障をきたしている場合
(4) 被保険者さまが当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合
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