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26年度税制改正大綱の概要
昨年の12月に「平成26年度税制改正大綱」が公表され、
この税制改正大綱で示された改正案は、10月1日に公表された
「民間投資活性化等のための税制改正大綱」で示された改正案とともに、
決定に向けて審議されることは周知の通りです。
さて、弊社では改正法案の決定に先駆け、「平成26年度税制改正大綱」より
オーナー経営者の方々に影響があると想定されるものを中心に
要点を分野別にレポートとしてまとめました。
このレポートは弊社のグループ法人である税理士法人東京会計パートナーズ
顧問税理士の小林進先生との対談形式で解説しております。
併せて、確定申告時に見落としがちな税制上の注意点
についてお話しいただいたことを記載しております。
ただいまこのレポート(pdf版)
「オーナー経営者の確定申告と平成26年度税制改正大綱の概要」を
簡単なお申込みにより無料でダウンロードすることが可能ですので、
下記URLにアクセスの上ご請求くださいますと幸甚です。
レポートご請求はこちら ⇒ https://humannetwork.jp/cgi-bin/report_01/index.html
(※ダウンロードの期限は平成26年3月15日午前中迄となっております。)
なお、税制改正大綱はあくまでも改正案の概要を示すものであり、
国会審議等によりその内容に変更が生じる可能性があることをご留意ください。
少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。
2014年2月12日 10:00 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
役員の給与所得控除縮小か?
11月27日の日本経済新聞朝刊に、政府・与党が、
年収2000万円を超える給与の高い企業役員の給与所得控除を、
一般社員に比べて縮小する方向で検討しているという記事が出ました。
取締役以外にも、執行役員や監査役や理事等も対象とする方向とのことで、
これが実施されれば、例えば、年収4千万円超の役員の場合、控除額が
今の半分程度の125万円に減額されます。
これを簡易シュミレートすると、現行であれば手取りが2400万円
のところ、施行されると2340万円に減ってしまいます。
(あくまでも凡その金額ですので、正確な金額は専門家にご確認ください。)
すなわち、差額の60万円分の負担が増えるということです。
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2013年12月 1日 13:10 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
教育資金の贈与税非課税措置
25年度税制改正関連法が成立し、贈与税を非課税とする特例として
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が決定したことは、
税制改正の目玉でもあり、皆さんご存知だと思います。
文部科学省のサイトに掲載されている制度の背景を引用すると
「現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる
教育資金は贈与税非課税である。しかし、教育については将来にわたり
多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高い。
高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、
子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資する
とともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に
寄与することを期待するものである。」
文部科学省『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について』
とあります。
すなわち、今回の非課税措置に係わらず、今までも扶養義務者が必要な
都度支払う教育費用の贈与については非課税扱いでした。
違いは、将来にわたる教育資金を「一括贈与」できる点にあります。
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2013年5月14日 11:35 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
平成25年税制改正の利点は
平成25年税制改正大綱では、相続における基礎控除額の減額等
増税にばかり関心が向いています。
が一方で、メリットのある改正点もみられます。
この利点について、当社顧問の小林進税理士に問いました。
-今回の税制改正でオーナ経営者や資産家の方から質問を受けるのは、
どのような項目でしょうか?
小林税理士;
そうですね、相続・贈与に関する質問が多いですね。
-やはり増税を気にされている方が多いのでしょうか?
小林税理士;
はい、消費税に関しては、もう落ち着きましたし、
法人税の減税は昨年でした。
今回の改正では、雇用関連の減税で給与を増額すれば
税額控除できるというものがありますが、この制度は、
平成28年の3/31開始事業年度で終わります。
この制度が終わったからといって給料下げるわけには
いかないですからね。
普通、給与を一回上げてしまうとずっとそのままですから、
なかなか使いにくいのかなと思います。
だから、法人税などより大きい改正のある相続・贈与に
関心がいってるのだと思います。
-法人税で言うと、交際費は800万円まで全額損金になるらしいですが...。
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2013年2月19日 09:35 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
「税金虎の巻」新版発刊について
顧問税理士の小林進氏と共著で好評を博している書籍
「オーナー経営者の税金虎の巻」が、新税制をふまえた上で
内容を一新し、多数事例を追加して再出版されました。
(財)大蔵財務協会刊行 定価1,500円(税込)
https://humannetwork.jp/cgi-bin/book/index.html
節税のコツや、問題発生の防止策など、長年の業務を通じて
お目にかかってきたオーナー経営者の方々から多く聞かれる
問題点や、知って頂きたい項目を挙げて
解決のポイントを解りやすく解説しております。
是非、一度お読みになって頂けますと幸甚です。
尚、弊社でも販売をしております。
(送料及び代引手数料は弊社が負担します。)
ご希望される方は、Webの専用フォーム
https://humannetwork.jp/cgi-bin/book/index.html
若しくは、電話0120-533-336までお申込みください。
2012年12月 3日 15:38 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)
消費税増税で利益を減らす...
消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法は、
8月10日の参院本会議で採決され、
民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
これにより消費税は、平成9年4月に税率が引き上げられて以来、
実に17年ぶりの増税となり、まず平成26年4月に8%、
27年10月に10%へ2段階で引き上げられるわけです。
ご存知の通り、消費税は実際にお金を消費して商品を購入したり、
サービスの提供を受ける人が負担するわけですから、増税となっても
企業は増税分を価格に転嫁すれば、利益を維持できるでしょう。
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2012年9月 3日 10:10 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
法人がん保険1/2損金に
法人がん保険の税務見直しについて以前に書きました。
法人がん保険税制見直しか?
法人がん保険税制見直しか?(2)
ついに、平成24年4月27日付で、「法人が支払う「がん保険」
(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
が国税庁より公示され、即日、税制改正の適用となりました。
今回の改正点を簡単に説明すると、これまでは支払保険料の
全額損金算入が認められていたものが、適用後
(平成24年4月27日以降)に契約したものは、概ね
二分の一損金(二分の一は資産計上)に変更されます。
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2012年5月 2日 13:21 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)
平成24年度税制改正法成立
3/9付の当ブログに『給与所得控除頭打ち』について書きました。
その後、3月30日に平成24年度の税制改正法が成立し、
この、給与所得控除が頭打ちになることが決定しました。
つまり、平成25年度から給与所得控除の上限が設定される訳ですが、
経営者の現実的な問題として、実際、該当される方も多いことでしょう。
ゆえ、ここでは、ちょっと具体的に触れたいと思います。
また、同じく3/9付でも触れましたが、役員在職期間5年以下の
役員の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に課税する措置が廃止となります。
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2012年4月26日 15:15 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
給与所得控除が頭打ちに...
既にご承知の通り、平成24年度税制改正法案が衆院通過し
ねじれ国会の野党、自民党や公明党も賛成する方針から、
税制改正法が月内にも成立する見通しになりました。
この税制改正で関心が集まる改正点は、平成24年度税制改正大綱
が公示された段階で、弊社が毎月配信しているメルマガ12月号
にも記させて頂きました。
高額所得者を対象とした増税を見込んでいるわけですが、、
何といっても、衆院通過の段階でも多くのメディアが取上げた
給与所得控除が頭打ちになることと、
役員退職金の課税方法を見直すという点でしょう。
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2012年3月 9日 10:09 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
大手企業の法人税は高い?
去る11月30日の2011年度税制改正の積み残し項目に関する
法案の成立で、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の
法人税率が下がることはご存知だと思います。
これにより、金融機関や経済評論家等が口にする実効税率も
当然、引き下げられる訳ですが、それでも我が国の法人税率
は高いとメディアは伝えています。でも、実態はどうでしようか?
大手企業の日本の法人税について日本経団連の税制担当の幹部は
専門誌の中で、「表面金利は高いけれども、実はみかけほど
高くない。」との見解を説明しています。
続きはこちら
2011年12月 9日 09:57 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)