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復興支援の税務取扱い
九州地方では依然、余震が続いていることを
ニュースが伝えております。
また、GWは観光客が半減したと聞き、
経済的な影響も懸念されます。
被害地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。
さて、先月末に国税庁は、熊本県を対象とした
国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長と、
全国の皆様の支援に対する、
義援金の税務上の取り扱いを公表しました。
法人の義援金については、法人税法第37条第3項により
義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金
に該当するものであれば、
支出額の全額が損金の額に算入されます。
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2016年5月11日 12:00 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)
富裕層へますますの課税強化が
すでに、いろいろなメディアで取り上げていることですが、
国が税収を上げる目的として、
富裕層への課税強化がみられます。
国税庁から公表れた税務調査の件数では、
平成26事務年度の富裕層に対する調査実施件数は
4,361件となっております。
前事務年度の件数は、4,177件ですので、
前年比で4.4%増加していることになります。
その前の増加率が1%強だったと思いますので、
調査件数は、年々増加傾向にあると数字が物語っています。
また、申告もれ額も390億円に上り
1件当たりの追徴税額は231万円と、
それまでの調査平均を上回っているとのことです。
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2015年12月 9日 09:02 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度
すでにご存知の方も多いと思いますが、
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
父母や祖父母が『結婚・子育て資金の一括贈与』した場合に
贈与税が非課税となる制度が創設されました。
ちょっと前に、『教育資金の一括贈与』が話題となりましたが、
今回はその第二弾で、結婚・子育て資金版です。
でも、使途のほかに、前回と異なる点がいくつかあります。
まず、上限が1,000万円となり、
受贈者の年齢を20歳以上50歳未満としている点。
50歳に達する日に口座等は終了し、
終了時に、使い残しがあれば、贈与税を課税されます。
そして、終了前に贈与者が死亡した時に、
使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されるという点です。
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2015年4月22日 09:13 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
相続放棄しても債権は消えない
諸事情で会社へ貸付けをしている経営者の方もいらっしゃると思います。
税理士の言われるままに、会社への貸付金として処理した、
こんな形で債権が残っている場合もあるかもしれません。
でも、そのまま放置を続けると、いずれ大変なことになります。
社長様に万が一のことがあった場合に、
会社への貸付債権が相続財産となり、相続税の対象となるからです。
債権額が大きいと、相応の相続税がかかってしまい、
納税のために、相続人が他の不動産や動産を喪失してしまいます。
つまり、奥様やご子息がご苦労されることが考えられるのです。
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2015年3月26日 16:20 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
26年度税制改正大綱の概要
昨年の12月に「平成26年度税制改正大綱」が公表され、
この税制改正大綱で示された改正案は、10月1日に公表された
「民間投資活性化等のための税制改正大綱」で示された改正案とともに、
決定に向けて審議されることは周知の通りです。
さて、弊社では改正法案の決定に先駆け、「平成26年度税制改正大綱」より
オーナー経営者の方々に影響があると想定されるものを中心に
要点を分野別にレポートとしてまとめました。
このレポートは弊社のグループ法人である税理士法人東京会計パートナーズ
顧問税理士の小林進先生との対談形式で解説しております。
併せて、確定申告時に見落としがちな税制上の注意点
についてお話しいただいたことを記載しております。
ただいまこのレポート(pdf版)
「オーナー経営者の確定申告と平成26年度税制改正大綱の概要」を
簡単なお申込みにより無料でダウンロードすることが可能ですので、
下記URLにアクセスの上ご請求くださいますと幸甚です。
レポートご請求はこちら ⇒ https://humannetwork.jp/cgi-bin/report_01/index.html
(※ダウンロードの期限は平成26年3月15日午前中迄となっております。)
なお、税制改正大綱はあくまでも改正案の概要を示すものであり、
国会審議等によりその内容に変更が生じる可能性があることをご留意ください。
少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。
2014年2月12日 10:00 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
役員の給与所得控除縮小か?
11月27日の日本経済新聞朝刊に、政府・与党が、
年収2000万円を超える給与の高い企業役員の給与所得控除を、
一般社員に比べて縮小する方向で検討しているという記事が出ました。
取締役以外にも、執行役員や監査役や理事等も対象とする方向とのことで、
これが実施されれば、例えば、年収4千万円超の役員の場合、控除額が
今の半分程度の125万円に減額されます。
これを簡易シュミレートすると、現行であれば手取りが2400万円
のところ、施行されると2340万円に減ってしまいます。
(あくまでも凡その金額ですので、正確な金額は専門家にご確認ください。)
すなわち、差額の60万円分の負担が増えるということです。
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2013年12月 1日 13:10 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
教育資金の贈与税非課税措置
25年度税制改正関連法が成立し、贈与税を非課税とする特例として
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が決定したことは、
税制改正の目玉でもあり、皆さんご存知だと思います。
文部科学省のサイトに掲載されている制度の背景を引用すると
「現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる
教育資金は贈与税非課税である。しかし、教育については将来にわたり
多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高い。
高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、
子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資する
とともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に
寄与することを期待するものである。」
文部科学省『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について』
とあります。
すなわち、今回の非課税措置に係わらず、今までも扶養義務者が必要な
都度支払う教育費用の贈与については非課税扱いでした。
違いは、将来にわたる教育資金を「一括贈与」できる点にあります。
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2013年5月14日 11:35 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
平成25年税制改正の利点は
平成25年税制改正大綱では、相続における基礎控除額の減額等
増税にばかり関心が向いています。
が一方で、メリットのある改正点もみられます。
この利点について、当社顧問の小林進税理士に問いました。
-今回の税制改正でオーナ経営者や資産家の方から質問を受けるのは、
どのような項目でしょうか?
小林税理士;
そうですね、相続・贈与に関する質問が多いですね。
-やはり増税を気にされている方が多いのでしょうか?
小林税理士;
はい、消費税に関しては、もう落ち着きましたし、
法人税の減税は昨年でした。
今回の改正では、雇用関連の減税で給与を増額すれば
税額控除できるというものがありますが、この制度は、
平成28年の3/31開始事業年度で終わります。
この制度が終わったからといって給料下げるわけには
いかないですからね。
普通、給与を一回上げてしまうとずっとそのままですから、
なかなか使いにくいのかなと思います。
だから、法人税などより大きい改正のある相続・贈与に
関心がいってるのだと思います。
-法人税で言うと、交際費は800万円まで全額損金になるらしいですが...。
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2013年2月19日 09:35 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)
「税金虎の巻」新版発刊について
顧問税理士の小林進氏と共著で好評を博している書籍
「オーナー経営者の税金虎の巻」が、新税制をふまえた上で
内容を一新し、多数事例を追加して再出版されました。
(財)大蔵財務協会刊行 定価1,500円(税込)
https://humannetwork.jp/cgi-bin/book/index.html
節税のコツや、問題発生の防止策など、長年の業務を通じて
お目にかかってきたオーナー経営者の方々から多く聞かれる
問題点や、知って頂きたい項目を挙げて
解決のポイントを解りやすく解説しております。
是非、一度お読みになって頂けますと幸甚です。
尚、弊社でも販売をしております。
(送料及び代引手数料は弊社が負担します。)
ご希望される方は、Webの専用フォーム
https://humannetwork.jp/cgi-bin/book/index.html
若しくは、電話0120-533-336までお申込みください。
2012年12月 3日 15:38 | オーナー経営者の税務, 雑感・その他 | トラックバック(0)
消費税増税で利益を減らす...
消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法は、
8月10日の参院本会議で採決され、
民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
これにより消費税は、平成9年4月に税率が引き上げられて以来、
実に17年ぶりの増税となり、まず平成26年4月に8%、
27年10月に10%へ2段階で引き上げられるわけです。
ご存知の通り、消費税は実際にお金を消費して商品を購入したり、
サービスの提供を受ける人が負担するわけですから、増税となっても
企業は増税分を価格に転嫁すれば、利益を維持できるでしょう。
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2012年9月 3日 10:10 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)