ヒューマンネットワークグループ代表 齋藤伸市ブログ

大手企業の法人税は高い?

去る11月30日の2011年度税制改正の積み残し項目に関する
法案の成立で、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の
法人税率が下がることはご存知だと思います。

これにより、金融機関や経済評論家等が口にする実効税率も
当然、引き下げられる訳ですが、それでも我が国の法人税率
は高いとメディアは伝えています。でも、実態はどうでしようか?

大手企業の日本の法人税について日本経団連の税制担当の幹部は
専門誌の中で、「表面金利は高いけれども、実はみかけほど
高くない。」との見解を説明しています。

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2011年12月 9日 09:57 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

法人税の実効税率が変わる...

11月30日に『東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』

が成立しました。

この成立により、法人税は『復興特別法人税』として
2012(平成24)年4月1日~2015(平成27)年3月31日までの
3年間にわたり、基準法人税額の10%が増税されます。

また同日、2011年度税制改正の積み残し項目に関する法案
が可決され、普通法人の法人税率は2012(平成24)年4月1日以後に
開始する事業年度より、現行の30%から25.5%に下がります。
これにより、法人税の実効税率(東京都例)は次の通り変わります。

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2011年12月 6日 15:03 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

税制改正案一部成立

平成23年度税制改正案が、1月に国会に提出されるも、
東日本大震災の影響や政局の混迷などにより、
成立が先送りされてきました。

ようやく一部が6月22日に、即時実施する法案、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
として可決・成立しました。

保険関連では『個人が受け取った生命保険契約等の一時金
に係る一時所得の必要経費として控除できるもの』が定められ、
平成23年6月30日以後に支払われる保険金について、
一時所得の計算で支払保険料として計上出来るのは
自己負担分のみが対象となります。

すなわち、法人が支払った部分は対象にならないとされますが、
解釈について、各専門家間にも若干の相違がみられます。
当面、同ケースには、専門家の意見をふまえてご留意ください。

2011年7月 4日 10:08 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)

震災での税務上の取り扱いは

この度の東日本大震災により被災された皆様に、
謹んでお見舞い申し上げます。

ところで、震災での税務上の取り扱い、たとえば

・義捐金は損金算入できるか...

・災害により滅失・損壊した資産は...

・復旧のために支出する費用は...

・取引先に対する災害見舞金は...

・災害を受けた取引先に対する売掛金等の免除は...等

知りたい経営者の方もいらっしゃると思います。

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2011年4月 5日 18:38 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

平成23年度税制改正

平成22年12月16日に
平成23年度税制改正大綱が発表されました。

速報として大綱の内容を抜粋し、
現行との改正点を一覧にいたしました。
詳しくは、下をご覧ください。

「平成23年度税制改正大綱」の概要

2010年12月21日 12:09 | オーナー経営者の税務 | トラックバック(0)

二重課税の還付手続き開始

10月20日より、年金型保険の二重課税問題
の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き
受付が開始されました。

これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、
今後は、年金支給初年は全額非課税となり、
2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。

ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、
していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を
しなくてはなりません。

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2010年11月 1日 12:24 | オーナー経営者の税務, 経営者の保険 | トラックバック(0)

相続税課税対策セミナー

今回もセミナーの案内をさせて頂きます。
来る、9月6日、東京国際フォーラムにて
税理士様、または公認会計士様が対象となります。

今後、法人税は減税、相続税は増税になるといわれています。
4月には、小規模宅地特例の改正で、相続税の課税が
拡大することが明らかになりました。

その中、今後、社会保障・税共通の番号制の導入で、
相続税課税の裾野はますます拡大していくことでしょう...。

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2010年8月10日 14:28 | オーナー経営者の税務, 経営セミナーのご案内 | トラックバック(0)