二重課税の還付手続き開始
10月20日より、年金型保険の二重課税問題
の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き
受付が開始されました。
これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、
今後は、年金支給初年は全額非課税となり、
2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。
ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、
していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を
しなくてはなりません。
10月20日より、年金型保険の二重課税問題
の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き
受付が開始されました。
これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、
今後は、年金支給初年は全額非課税となり、
2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。
ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、
していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を
しなくてはなりません。
今回もセミナーの案内をさせて頂きます。
来る、9月6日、東京国際フォーラムにて
税理士様、または公認会計士様が対象となります。
今後、法人税は減税、相続税は増税になるといわれています。
4月には、小規模宅地特例の改正で、相続税の課税が
拡大することが明らかになりました。
その中、今後、社会保障・税共通の番号制の導入で、
相続税課税の裾野はますます拡大していくことでしょう...。
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