保険代理店社長 斎藤伸市ブログ

法人がん保険1/2損金に

法人がん保険の税務見直しについて以前に書きました。
法人がん保険税制見直しか?
法人がん保険税制見直しか?(2)

ついに、平成24年4月27日付で、「法人が支払う「がん保険」
(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
が国税庁より公示され、即日、税制改正の適用となりました。

今回の改正点を簡単に説明すると、これまでは支払保険料の
全額損金算入が認められていたものが、適用後
(平成24年4月27日以降)に契約したものは、概ね
二分の一損金(二分の一は資産計上)に変更されます。

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2012年5月 2日 13:21 | 保険の話, 税務について | トラックバック(0)

平成24年度税制改正法成立

3/9付の当ブログに『給与所得控除頭打ち』について書きました。
その後、3月30日に平成24年度の税制改正法が成立し、
この、給与所得控除が頭打ちになることが決定しました。

つまり、平成25年度から給与所得控除の上限が設定される訳ですが、
経営者の現実的な問題として、実際、該当される方も多いことでしょう。
ゆえ、ここでは、ちょっと具体的に触れたいと思います。

また、同じく3/9付でも触れましたが、役員在職期間5年以下の
役員の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に課税する措置が廃止となります。

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2012年4月26日 15:15 | 税務について | トラックバック(0)

反社会的勢力への対応について

今月に入り、昨年6月にとりまとめられた生命保険協会
による反社会的勢力への対応指針に基づき、
保険会社各社は反社会的勢力への対応を明確に打出しました。

具体的な例としては、約款に、4月以降の保険契約においては、
保険契約者、被保険者又は保険金の受取人が、反社会的勢力に
該当すると認められたり、これらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるときには契約を
解除して、以降に発生した保険事故については保険金等を
支払わないことを、はっきりと謳っている点です。

既に金融業界内おいて証券・銀行業界は、市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するための
基本方針を厳しく定めています。

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2012年4月 9日 13:00 | 保険の話 | トラックバック(0)

給与所得控除が頭打ちに...

既にご承知の通り、平成24年度税制改正法案が衆院通過し
ねじれ国会の野党、自民党や公明党も賛成する方針から、
税制改正法が月内にも成立する見通しになりました。

この税制改正で関心が集まる改正点は、平成24年度税制改正大綱
が公示された段階で、弊社が毎月配信しているメルマガ12月号
にも記させて頂きました。

高額所得者を対象とした増税を見込んでいるわけですが、、
何といっても、衆院通過の段階でも多くのメディアが取上げた
給与所得控除が頭打ちになることと、
役員退職金の課税方法を見直すという点でしょう。

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2012年3月 9日 10:09 | 税務について | トラックバック(0)

法人がん保険税制見直しか?(2)

昨年(平成23年)11月24日、生命保険協会より各保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、『法人がん保険の税務取扱いについて』
の連絡があったことを書きました。>>内容はこちらをご覧ください

そして、いよいよ昨日、国税庁より具体的な税務取扱いの改正案が出され
意見公募手続の実施について公示されました。
すなわち税務取扱いの改正が現実化したのです。

これから3月の29日までが意見公募の募集期間であり
実施されるのはそれ以降ですが、逓増定期保険の税制改正時と同じ
即日、改正される可能性があります。

とはいえ、現段階ではここまでしか書くことができません。
具体的に施行が決定しましたら、改めて書きたいと思いますが
とり急ぎ、情報としてお知らせいたします。
>>国税庁より公示された内容はこちらをご覧ください。

2012年2月29日 15:09 | 保険の話 | トラックバック(0)

一時払い終身保険について

今回は『一時払い終身保険』について書きます。
この保険は、超低金利時代の中で、貯蓄性があり
相続対策にもなることから、銀行窓口での取扱いが
多い商品となっています。

終身保険ですが、 保険料の払込は一回のみ...。
当然ながら、まとめて払うので割引率が高くなり
ゆえ、保険料が安くなります。
また、健康状態の診査も必要ありません。

使い道が決まっていない現預金の資産をお持ちの方...。
相続税対策を思案されている方...。
このような方に向いた保険といえるでしょう...。

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2012年2月16日 16:10 | 保険の話 | トラックバック(0)

法人負担の保険料で控除は?

昨日1月16日に、医療法人が契約者となって保険料を支払った
「養老保険」の一時所得の計算において、本人が負担していない
保険料については控除を認めないという最高裁判決が出ました。

詳細を簡単に説明すると、
1.法人が養老保険を契約しました。
  満期保険金の受取人は被保険者(代表者個人)で、
  死亡保険金の受取人は法人です。

2.その契約に係る満期保険金を、当該法人の代表者が
  受け取りました。

3.上記満期保険金を当該代表者の一時所得に係る総収入金額に算入し、
  法人の支払った保険料全額が、一時所得金額の計算上で
  控除し得る金額(所得税法34条2項)にあたるとし、
  所得税の確定申告をしました。

これについて最高裁は、この契約に係る保険料のうち、
当該法人が保険料として損金経理された部分は
所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないと判決したものです。

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2012年1月17日 14:04 | 保険の話 | トラックバック(0)

九州新幹線で便利になった

3月の震災直後に、九州新幹線鹿児島ルートが全線開通しました。
時期の事情で、開通のセレモニーは大々的に行われませんでしたが
それから10ヶ月、乗ってみると、改めて便利さに気付かされます。

たとえば仕事で、博多から鹿児島まで行く場合は、
今までの、航空機だと、福岡から鹿児島まで約50分、
更に、空港から市内までバスで約1時間を要しました。

それが、この新幹線であれば、最速1時間19分で鹿児島中央駅に着き
あの空港での煩わしい、セキュリティチェックや待機時間が不要なのです。
時間ぎりぎりでも飛び乗れるので、本当に助かります。

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2012年1月10日 15:01 | 雑感・その他 | トラックバック(0)